★通勤時/業務中★
労災保険治療とは、業務上の事由または通勤中に生じた怪我・痛み(打撲・骨折・脱臼・捻挫・腰痛など)を労働者災害補償保険の適応で行う治療の事です。 これらは大きな怪我や事故でなくても業務上・通勤時によるものは基本的に労災として認められます。
そして労災は正社員だけではなく、パートやアルバイトなどにも適応労働者となります。
例) 重い荷物を運搬しようと持ち上げたら、腰を痛めた。
作業中に足を踏み外して骨折した。等
★労災のかかり方★
会社の労災担当の方に労災が適応されるかの確認をして下さい。 確認が取れましたら「柔道整復師用」の労災用紙を当院からお渡し致しますので必要事項を記入して下さい。上記の用紙をお持ち頂き、治療を行います。
保険の請求や書類の作成等は当院が代行して行い、治療費は基本的に労災保険の適用となりますので、患者様の窓口負担はありません。
(一部例外もあります。)